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美容医療について

美容医療いうものは、美容外科手術だけではなく、皮膚科的治療・老年内科的治療・眼科的治療・耳鼻科的治療・泌尿器科的治療など、その分野は多岐にわたります。最近では、いわゆるプチ整形という簡単な方法で気になる部分を手軽に改善・カバーすることが主流になりつつあります。しかし、美容外科医としては、プチ整形のやり方を覚えることだけに甘んじて、他の外科的な手術手技を学ぶことを放棄してはなりません。十分なトレーニングをしていないドクターに限って、プチ整形の「お手軽さ」ばかりアピールして外科的手術を敬遠する傾向にありますが、本当に患者様のことを思うなら、可能な限り多くの選択肢を提供することこそが肝要というべきでしょう。その前提として、当のドクターがいかに多様な手技を習得しているかがポイントになってくるのです。

多種多様な手術手技を習得するためにはそれなりのトレーニング、時間が必要です。そうした努力を十分積むことなく、プチ整形という簡単な方法ばかり推奨しているドクターは、私に言わせれば「もぐり」で、真の美容外科医とはいえません。効果や持続性に限界のある簡単な方法を1~2種類しか提示できなくて、本当に正しいインフォームドコンセントがなされたといえるでしょうか?

医療側の役割について

医療側の役割・義務とは、概ね、

  1. 患者様の希望が何なのかを十分理解する
  2. 患者様に対して種々の方法のメリット・デメリットを詳しく説明して情報を提供する
  3. 説明した選択肢の中から、いかなる方法で行うのか患者様自身に選択してもらう
  4. 選択された治療を忠実に実践・遂行する
  5. 不具合が生じたらこれを改善するために最善を尽くす

ということにあると思います。

しかし、残念ながら、こうした医療側の役割・義務が必ずしも忠実に実践されているとは限りません。とりわけ美容外科医療の分野においては、カウンセリング自体を看護師や受付などのスタッフ任せにして、術式が決まるまでドクターが現れないといったクリニックが散見されます。さらにひどい場合には、いわゆる「ベッドサイド・トレーディング」といって、治療の内容や範囲もはっきり決まっていない状況下でなし崩し的に手術に着手し、手術中にベッド際で術式や諸々のオプションについての営業を開始して半ば強制的に治療を受けさせるというような例もあると聞きます。一方で、患者様が選択された治療が忠実に実行されていないケースもあります。実際、他院で手術を受けられた方の再手術を行った際、私自身、本来なら剥離されていなければならないはずの部位がまったく剥離されていなかったり、あるいは、本来なら採られていなければならないはずの脂肪がそのまま残っていたりといった症例を目にすることがあり、同じ医師として疑問や憤りを禁じえません。

最近は、医学の進歩により、レーザー治療器・光治療器・高周波などのハイテク機器が続々と登場し、さまざまな恩恵がもたらされるようになりました。しかし、だからといって、いわゆる「ローテク」であるところの外科的手術が無用になったわけではありません。ハイテク機器による治療における効果には限界があり、外科的手術に取って代わるものではないからです。最近では、ハイテク機器を使えば手術をしなくても簡単に効果が出るとか、手術をする前にハイテク機器を試してみるべきだといったアナウンスが盛んになされていますが、いずれも正確ではありません。ハイテク機器による治療といえども、身体に侵襲を加えることに変わりはありませんし、コストも時間もかかります。にもかかわらず所期の効果が得られないというのでは、美容医療とはいえません。もちろん、症例によっては外科的手術よりもむしろハイテク機器による治療が望ましい場合もあります。要は、個々の患者様の症状がどのようなレベルにあって、また患者様自身がどのような効果を希望・期待するのか、その内容によって適用が決まってくるのです。

美容医療は、他の一般医療と異なり、医学的な意味での必要性や緊急性が希薄です。患者様の主観的価値観によってはじめて成り立つ医療です。だからこそ、患者様の価値観・希望と、医療行為による成果(ダウンタイムなどのデメリットも含む)とがバランスよく符合することが、医療契約成立のための必須条件となるのです。

美容外科の料金

美容外科医療の料金とは、一体どのように決められているものでしょうか?自由診療の料金というのは、おのおののクリニックの価値観・経営方針によって自由に設定できます。

お知らせ

かねてより皆様にご心配をお掛けしておりました「美容整形エキスパート」と名乗るブログ上で展開されてきた案件につきまして、ご報告申し上げます。

当院で手術を失敗された等とし、2010年1月以降、「美容整形エキスパート」と名乗るブログ上において様々な主張を展開してこられた「A子」と称する患者さんにつきましては、東京地方裁判所において医療訴訟が提起されておりましたが、最終的に「A子」と称する患者さんが自らの全面的な負けを認め、請求の全部を放棄することで終結いたしました(2012年8月)。 従いまして、「A子」と称する患者さんの件について、当院には医療過誤に基づく賠償義務など何ら存在しないことが法的にも明らかとなりましたので、その旨ご報告申し上げます。

また、「A子」と称する患者さんが「美容整形エキスパート」と名乗るブログ上で当院及び院長の実名を掲げて繰り返し誹謗中傷を行った件、ならびに、要求どおり金員を支払わなければ同ブログ記事をエスカレートさせ、悪評を蔓延させて業績をガタ落ちにさせる等と書簡を送りつけて脅した件につきまして、当院の側から「A子」と称する患者さんを提訴しておりましたところ、最終的に東京地方裁判所において名誉棄損の成立が認められ、恐喝的行為を行った点も含めて不法行為に該当するとして「A子」と称する患者さんに対し損害賠償金の支払を命ずる旨の判決が下され、同判決は確定いたしました(2012年12月)。

上記の案件をめぐっては、多くの先生方にご指導ご協力を頂いたほか、一部の患者様からは心温まる励ましのお言葉を頂戴致しました。この場を借りて感謝の意を表する次第です。

当院と致しましては、多様化する患者様のニーズにお応えできるよう、今後も研鑽を怠ることなく日々切磋琢磨して参る所存です。

詳しくお話させて頂きますので、お気軽にお問い合せください。

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